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長期保護管理権保護委譲渡資金について語る。

長期保護管理権委譲渡資金について、某省庁のHPには、以下の通り書かれています。


財政法に基づいた「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものは存在するのでしょうか

【答】

財政法第44条では、「国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。」とされております。これはあくまで別途の法律で制定した場合に限るもので、財政法第44条だけに基づく特別の資金というのは存在しません。よって、お尋ねの「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものも存在しません。

本件は、法令に基づくものと誤解させて、何らかの出資を募るなどの詐欺の可能性がございますので、ご注意下さい。

また、様々な名称を用いて、財政法第44条に基づく特別の資金が秘密裏に存在しており、それを引き出すためと称して資金の提供を求める行為の相談を複数受けていますが、これらも同様に存在しません。

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財政法に基づいた「長期保護管理権委譲渡契約」は、ありません。⇒それは正しいです。国際法MSA協定第5条に関係する国際協定が関係している資金であって、国内の財務省が直接関係した資金ではありません。ただ、財務省なども一部の部門はこの仕事に関係しているのは事実です。


しかし、秘密案件として、口外しないことが条件になっていますので、省庁までも詐欺などの言葉を使っている自体が大きな問題だと思います。きちんと回答するべきでしょうね。財務省にこの資金は管理していないです。資金管理をしている資金管理事務局は、民間団体として資金を管理しており、個人、法人、団体などに影響を受けない形で資金を管理することが決まっており、その組織、それを行っている資金管理者は、非公開となっているだけです。

非公開だからといって、ないということを言うのはどうかと思います。その資金が政府側にも提供されている事実があるので、財政法第44条、第45条が関係しています。あくまでも、資金の管理者は、日本だけでなく、国際ルールで決まっているものです。



by shoukankin | 2018-09-19 08:06

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by shoukankin